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オバマ大統領、同性婚の禁止に「違憲」判断

  • 2011/03/04(金) 09:43:39

同性婚の禁止に「違憲」判断、オバマ米大統領(AFPBB News)

以下、記事より抜粋 ==========================
【2月24日 AFP】バラク・オバマ(Barack Obama)米大統領は23日、1996年に成立した連邦法「婚姻擁護法(Defense of Marriage Act、DOMA)」が「結婚は男女間のみに成立する」と規定しているのは違憲だと判断し、今後は政府として同法が合憲だと主張しないことを決めた。エリック・ホルダー(Eric Holder)米司法長官が発表した。

same sex




オバマ大統領が連邦法「婚姻擁護法(Defense of Marriage Act、DOMA)」を合憲だと認めないよう司法省に指示したことは大きな意味を持ちます。

アメリカでは現在いくつかの州とDCが同性婚を認めていますが、既に同性婚が認められている地域でも裁判が後を絶たないのはなぜでしょう?

ちょっとややこしいので簡単に説明させていただくと。。。


アメリカは50の州とDC、そしてグアムやプエルトリコといった海外領土で成り立っています。
国家としての対外的な規律、州を跨ぐ事項などは連邦法で定められていますが、各州は独立国のように強い自治権を持ち、独自の立法機関を設置しているので、民法などの一般的な法律は州法で定められています。

州によって死刑制度があったり同性婚が認められているのはそのためです。


例えば、マサチューセッツ州では同性婚が認められているので、ゲイであるAさんはパートナーと法的に結婚することができます。
しかし、その結婚は州で認められているだけであり連邦政府が認めているものではありません。

配偶者控除や相続税などに関係する税金、また、移民へのビザの配給を管轄しているのも連邦政府ですので、州が同性婚を認めていても、連邦政府が同性のパートナーを配偶者として認めない限り、Aさんはこういった権利を得ることができないのです。

アメリカ合衆国国務省(United States Department of State)にある『配偶者』の文を抜粋すると、

Same-sex marriages are not recognized by immigration law for the purpose of immigrating to the U.S.
米国移民法は同性婚を認めない。


と謳っているんですね 。。。キッパリ (~ω~;)



ですので、今回のオバマ大統領の発言は司法省(連邦政府)に対する指示ですので、大きな意味を持ちます。
年末にあった同性愛者排除政策の撤廃も国の決定事項ですので、大きな進歩なのです。


ちなみに、マサチューセッツで同性婚をしたAさんは同性婚が認められていない州(テキサス州など)では結婚しているとみなされませんので、例えばテキサス州に引越したとして、パートナーのBさんがAさんの社会保険の扶養に入るのは難しいでしょう。(ただし、もちろん会社の判断です)
また、日本では同性婚が認められていませんので、当然日本ではBさんの配偶者ビザなどは発給されません。



今回のオバマ大統領の発言は大きなステップではありますが、現実問題としては法律がものを言いますので、連邦法「婚姻擁護法(Defense of Marriage Act、DOMA)」を議会が廃止しない限り、大きな効力はありません。

中間選挙の結果、保守的な共和党が下院において過半数をしめるようになってしまったので議会で撤廃が議決されるのは簡単ではないでしょう。

でも、確実に同性愛者は社会に認められてきています。

ハワイでシビルユニオン(男女と同等の権利を認める法)が認められ、メリーランド州でも同性婚を合法化する法案が議会を通り、現在州知事の署名待ちとなっています。

早く法改正が進み、アメリカと日本で同性婚が認められるようになるといいなぁと思います。

結婚パーティーのネタはいくつもPapitoと練っているので(笑)



marriage.jpg




   ◆ 今日の一言 ◆


    『連邦法』


  『federal law』




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